2024年6月改定により「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は「医療情報取得加算」へ名称が変更され、加算点数も変更となりました。医療情報取得加算は保険医療機関において、受診時に患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について評価するものです。
以上の体制により、令和6年6月より、医療情報・取得加算として、以下の点数を算定します。
※正確な情報を取得活用するためマイナンバーカードによるオンライン資格確認の利用にご協力お願い致します。